今回はNRT-HEL-SVOとフィンエアーを利用し、JMBへ積算をした。うまく積算されず、事後申請することになったのでメモ。
フィンエアー搭乗分(AY便名)をJMBへ積算
今回は往路は自動で積算されたけど(LED-HEL-NRT)、復路がうまく入らなかった。なので事後登録の手続きをした。
事後登録は本来オンラインで可能。しかし、ぼくの利用したパターンでは郵送が必要だった。それは以下のパターン。
- 遅延欠航等で予約便以外のJMB積算対象航空会社に振り替えられた場合
- JMB登録氏名と搭乗氏名に相違がある場合
- 提携社事後登録手続き中に区間の候補が出てこない場合
- 一部のコードシェア便
ということになっている。ぼくがあてはまったのは「遅延欠航で予約便以外に振り替えられた」場合。もともと乗る予定だった便が成田の出発遅延で接続失敗し、次の便に振り替えられたんすね。…この区間、そもそも搭乗券が発券されておらず(オンライン搭乗券で通った上、フィンエアーからは「搭乗口に直行して」と言われたため)、たぶんどうしようもないのは分かっている…んだけど、こっちは先に自動でついた。ただ、成田ヘルシンキに関してはもともとの便に乗っているので、ここだけは付いてほしいところ。ここだけ自動でつかないのはインボラされたからっすね、たぶん。
このふたつですね。
JMB提携他社の事後登録に必要なもの
事後登録に必要なのは
- eチケットお客様控え
- 搭乗券原券orホームプリント搭乗券
- JMBお得意様番号、氏名、住所、電話番号、生年月日を記載したメモ
の3点。とはいえ、これ事後申請しようと思わない限りは取っていないと思うので、忘れずに印刷しておきたいところ。ホームプリント搭乗券はメール等でやってくるけど、振り替えられた場合は手元にどうやってもやってこない可能性もあるので、モバイル搭乗券等で乗っちゃった場合はスクリーンショットを撮っておくなり自衛した方がいいのかな。
郵送で申請後、3週間でこの表示。気長に待つしかない。
で、申請から1ヶ月で無事に積算。なお、ヘルシンキ-モスクワ間は事後登録の郵便を出した直後に普通に積算されたので、実質AY74の分だけ事後登録が必要だった。
オンライン申請であればもう少し早かった気がするので、とりあえず申請はした方がいいかなとはおもいます。郵送でやるかどうかは…積算予定のマイル数と相談、ってところでしょうか。